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最高裁判所第三小法廷 昭和40年(行ツ)88号 判決 1970年6月16日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人阪本安房、同阪本治房の上告理由第一点について。

原審の確定するところによれば、本件特許発明は、含水植物繊維質微砕物に金網を当てて成型する技術に模様付けのための型板の組入れが不可分的に結合し、含水植物繊維微砕物から一挙に成型し同時に模様を付与する一個の技術思想に組織されているのであつて、金網を使用して成型する公知の事実を除外しては、本件特許発明における硬質繊維板の製造方法として有機的に統一された技術を分離分断することになり、本件特許発明の目的とする模様付けの硬質繊維板製造の目的が達成できないものである、というのであつて、右は、当事者間に争いのない事実および挙示の証拠に照らし肯認することができ、その間に所論のような経験則違背の点はない。また、原審が本件特許発明の要旨を認定するにあたり、金網を使用して成型する公知の事実を除外しえないとした判断を違法とすることはできない。所論引用の判例は事案を異にするもので、本件に適切でなく、論旨は採用できない。

同第二、三点について。

所論の点に関する原審の認定・判断は相当で、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 関根小郷 裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎 裁判官 松本正雄 裁判官 飯村義美)

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